はずれ馬券は経費にならない?

競馬ファンに衝撃を与えた裁判を公表しよう。

それはハズレ馬券は経費になるか?ならないかの裁判だ。この衝撃裁判をきっかけで
全国各地で訴訟が多発したのは記憶に新しいともいえる。
はずれ馬券

どのような訴訟かというと、3年間頑張って自分で作った競馬ソフトを使い配当金30億1000万円を当たったが
買った馬券は28億7000万円ハズレ馬券で27億6000万円損をした。
利益は1億1000万円。
※JRAは配当金の25パーセントはあらかじめテラ銭として徴収しているのを覚えてて下さい。

だが、大坂国税は5億7000万円の脱税額を呈示してきたのだ・・・。
なんだ?この税金は(怒)

国税側の主張は
【大阪国税局の主張】
所得 = 配当金-当たり馬券の購入額 = 30.1億-1.1億 = 29億円
税額 = 所得×1/2×税率 = 29億×1/2×40% = 5.8億円

【3年間頑張って自分で作った競馬ソフトを使った側の主張】
【会社員男性の主張】
所得 = 配当金-当たりハズレ馬券の購入額 = 30.1億-28.7億 = 1.4億円
税額 = 所得×1/2×税率 = 1.4億×1/2×40% = 2800万円

それでは気になる裁判の結果は
裁判長は「被告人の馬券購入は機械的、網羅的。外れ馬券の購入費も投下資本である」として、払戻金から外れ馬券を含む購入額と諸経費を引いた約1億4000万円を雑所得に認定。課税額を5200万円に減額した。元会社員は既に約7000万円を納付している。
 この日、所得税法違反(単純無申告)で懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を受けたが、元会社員は「経費について主張を認めていただいたので感謝している」とコメントし、控訴はしない方針。弁護を担当した中村和洋弁護士は判決後の記者会見で「こちらの主張が全面的に受け入れられ、実質的に勝訴と考えている」と語った。加えて「これは個人的見解」と断った上で、「これまで馬券払戻金の課税額はほとんどないのだから、政策的には非課税にしても問題ないはず。むしろ競馬ファンは安心するのでは。制度をきっちりと整えるべき」と話した。

競馬を楽しむ側としてはなるべく悲しい裁判をしてほしくないというのが本音である。

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